2019-11-07 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
また、エストニア憲法によると、国民投票が成立しなかった場合には自動的に議会が解散となるので、国民投票に付すことに慎重になりがちであり、そのため、現在の連立政権の合意として、そういう場合であっても必ずしも議会解散とならずに済むような、国民投票をもっと柔軟に行うことができる方策を検討中であるという意見がキースレル議員から述べられました。
また、エストニア憲法によると、国民投票が成立しなかった場合には自動的に議会が解散となるので、国民投票に付すことに慎重になりがちであり、そのため、現在の連立政権の合意として、そういう場合であっても必ずしも議会解散とならずに済むような、国民投票をもっと柔軟に行うことができる方策を検討中であるという意見がキースレル議員から述べられました。
従来、議会解散権は、国王大権の一つとして、首相の要請に基づいて比較的自由に行使されていましたが、二〇一〇年に行われた下院総選挙の後、保守党と自由民主党間における連立政権合意に、議会の任期を五年に固定する旨の方針が記載されました。それを受けまして、二〇一一年議会任期固定法が制定されました。 同法の制定により、五年の任期満了による自動解散を原則としつつも、例外が二つ設けられました。
また、それによって、従前のように首相が君主に要請して議会を解散することは不可能となり、女王大権である議会解散権も廃止をされております。キャメロン前首相は、私の質問に対して、議会任期を五年に固定することは、政権が安定し、首相が五年間の計画を立てることができるので、よいことだと思うと述べております。
私は、憲法に緊急事態条項は必要であると考え、その中に、緊急事態における国会議員の任期延長と議会解散権の制限を盛り込むことに賛成の立場から、主に比較憲法的視点から意見を述べさせていただきます。 自民党が平成二十四年に憲法改正草案を発表して以来、その九十八条、九十九条にある緊急事態条項が内閣独裁条項であるとして批判を受けています。
逆に、衆議院が解散されてしまうということになればチェックがきかないということで、であるからこそ、諸外国の憲法でも、任期の延長、議会解散権の制限というものを緊急事態において規定しているものだろうと思います。
その後、王権は民主制に根拠を持つ行政府へと変わってきましたが、議院内閣制を採用する多くの国で、王権の有していた議会解散権は行政府に引き継がれました。しかし、二十世紀の半ばから現代まで、行政府による議会の解散権は徐々に縮小しています。
そうすると、この選挙によって選ばれた首相が議会解散権も持つと。アメリカ大統領以上の強力な権限を持ちます。これは事実上、ポピュリズムからかなり近い距離でファシズムに移行します。そういう点で、憲法学者は首相公選制に対してはかなり厳しい視点で物事を見ます。 あともう一つは、イスラエルが首相公選制を一度導入されたと思いますが、一回で懲りてやめたはずなんですが、これが一つですね。
一方、不信任議決と長の議会解散権につきましては、両者がかなり決定的に対立をいたしまして、その関係が修復不可能な状態に至ったときに、直接住民に判断を委ねて、行政サービスの停滞等の支障を回避する手段として設けられているものでありまして、これは再議制度とは異なる意義を有するというふうに考えております。
あるいは、広田内閣が陸軍の議会解散要求に応じず総辞職した事例、これは直接ではありませんけれども、軍部大臣現役武官制が間接的に内閣に及ぼした影響ではないかということで、こういうような内閣の体制というのもこの国策を誤りという中に入っていたと思われますか。
例えば、二元代表制に基づく機関対立主義であるにもかかわらず、自治体議会の市町村長不信任案が認められており、市町村長からの議会解散権が認められているという問題、こういうこともございます。
山口県の周南市というところでは、在任特例をめぐって今まさに住民から議会解散の署名が起きまして、この署名が十分集まりまして、六分の一だったかな、それが集まりまして、今後、五月十六日には住民投票が行われる、こういうことであります。
さらに、代議制ばかりではなしに、我が国の地方自治法は大変特徴的に、請願を初めとして、解職、議会解散、条例の改廃等についての直接請求あるいは住民監査という直接民主主義の制度を持っている点で、私たちはヨーロッパの地方自治制度と比較しても遜色のない優れた住民自治の規定を持つ法制度であると理解をしてまいりました。
内務大臣が議会解散権を持つ。そして、お話が出たように、四三年の世界大戦末期には、天皇、内務大臣、地方行政協議会、都道府県知事、地方事務所長、市町村長、部落会・町内会長という、上から下まで侵略戦争に動員される仕掛けが完結をする、こういうことになりました。
私は、これはそれなりに各地方自治体の住民運動や地方自治体の歴史的事情がある、こういうことが具体的に背景にございますし、住民の側から見ますと、汚職や腐敗に対する住民の怒りを背景に端を発した首長の選挙やあるいは議会解散、こういったものもございますので、こういう傾向は地方自治という建前からいえば一概に否定するということじゃなくて、むしろ好ましい動向とも考えているわけでございます。
しかしながら、先般、特別区二十三区の中で、葛飾区で起きました区長不信任の問題、それに対しまして区長が議会解散、そしてまた選挙が終わりましてから区長不信任、また区長選挙、こういうことを考えますと、やはり私ども地方議会としてみずからにむちを打たなければならないという、そういう点の問題点が残っているということで、これは何もこの場所ばかりじゃなくて、国全体見ても汚職の問題から出てこういった問題になりますと、
フジモリ大統領に対して既に日本は一億ドルの円借款、三十五億円の無償協力、三年間に五百人の研修生も受け入れるいこういうのが決まっておるようですが、実際きょうみたいなこういうフジモリ大統領の議会解散、憲法停止というようなことになりまして、先ほども質問が出ておりましたけれども、ちょっとテレビで先ほどはっきりとは見ていなかったのですが、アメリカはもう既に経済援助の見直しというようなことがあったようですけれども
それであわや議会解散にまで行くか、こうなったのでありますが、そうはならずに十一月の一日に合併が発足をした。日にちにいたしますと、恐らくわずか何日という日にちの差があるかないかという際どいところで、もう対象になる町議会がないようになってしもうたんやからせっかくの署名ももうおしまいだっせ、こういうようなことになってしもうた。
そこで、これはとてもじゃないけれども市民の意思が生きないということで、議会解散の請求が起こってきたわけであります。そしてこの間の結果であります。 私はこれらの一連の経過をずっと振り返ってみて、一つ一つその場所に立ち会っているわけではございませんが、選挙区ですから、ほかの人々よりも身近にそのことを感じている一人なんですけれども、今市が真っ二つに割れています。
○岩垂委員 実態に即してというふうにおっしゃいましたが、今御存じのように議会解散の直接請求が一方で行われてきのう締め切られる。一方でそれに対して市長解職要求の直接請求が起こっている。そういういわば政治的に非常に激しい市民の対立の渦巻きの中で、この時期にそうした決定をなすった事情について承っておきたいと思います。
そこで、議会解散の請求が行われる。法定数の三分の一以上確保して選管に提出してやったのですけれども、ここでまたトラブルが起こって選管が全員総辞職してしまう。こういうことになって、結局三月二十日の合併期日前に住民投票を行うことができない、こういう結果になって結局は中止になった。 私は、これは大変重要な問題だと思うんです。合併問題そのものについての住民投票を行う制度というものがない。
それからイギリスは、選挙運動期間は議会解散の日から選挙運動期間が始まります。それからフランスは二十日間。それから西ドイツはなし。イタリアはなし。ベルギーはなし。オランダは四十三日間。デンマークは議会解散の日から。ノルウェーはなし。スウェーデンはなし。オーストリア、スイスなし。
それから御承知のように、公務の北海道出張に女性を同伴した問題で、議会から不信任決議を突きつけられた小金井市の星野市長の言動や、議会解散によって居座りを図ろうとしている事件など、ともに国民の注目と関心を集めています。